不動産売買や賃貸には、各種許認可が必要なことがよくあります。 例えば、農地転用、水路農道の占用許可(法定外公共物の占用許可)、テナント看板の設置許可(届出)など。 また、「相続」というキーワードを考えた際にも、不動産の取り扱いが必要な場合があります。 弊社では、こういった場合に不動産の売却、賃貸の可否、有利、不利、そしてその際の手続きの流れ、メリット・ディメリットなどを総合的かつワンストップでお手伝いさせて頂いております。
【 農地転用は甘くありません! 】
みなさんこんばんは!
今日は、朝一番から金沢市内で物件売買の準備。 いくら金沢市内でも6時台だとまだまだ空いていて、動きやすいものです。 とはいえ、滞在時間は10分ほど。 ここでゆっくりしてしまって帰り道で渋滞につかまりたくなかったということなんですが。
その、金沢市内の作業の後。
高岡市役所、農業委員会さんと農業水産課さんのご担当者さんたちと、今ご依頼をいただいている農転案件での打ち合わせ。
農振除外手続きと農地方第5条転用手続きが必要な、
「なかなか大変な案件」
何ですが。お客様曰く、
「買主が農業生産法人だし、そんなに難しくないはずだわ」
とのこと。また、
「買主さんには農地関係の法律のことをわかっている人がいるから、大丈夫だわ」
なんていう言葉まで。
この手の言葉、 よく聞きますが、100%アテにはなりません。 今回も、「農地の法律をよくわかっている人」がいるにも関わらず、現地は完全に「違反転用状態」であり、つまりは「違法状態」です。
また。
「農地新除外手続き+農地法第5条手続き」
のコースだと、かなり大まかに言って8〜12ヶ月程度の日数が必要。 それを、
「2ヶ月ほどあれば大丈夫だ」
と、豪語しているらしいです。
いやいや、それは、農振除外だけの手続きで「軽微変更」になる状態、つまりは農業用施設での利用である前提です。
ただ。。。
今回、そこに事務所建ってるやーーん。
その事務所があることを前提に、それ以外の場所でかなりのパーセンテージで農業用施設として利用されていることをしっかり証明しないと、そもそもの農地転用すら難しいですよ。
ちゃんとわかってるのかなぁ。
その土地に関しての打ち合わせが月曜日。
というわけで、それまでに現状を正確に伝える資料と、今後の可能性や手続き等の詳細資料を作って、なんとかしっかり説明して、農振除外+農地転用の手続きをしっかり手綱を締めていきたいと思います。
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